先日、自転車の点検をショップにお願いしてきました!
あまりギリギリだと問題があった場合、対処する時間が足りなくなるので少し余裕を持って。
逆に早すぎると大会に向けての点検という意味では意味を成しません。
ということで、個人的には2週間くらい前に点検をするのがいいのではないかと思います。
点検項目は大きく分けて下記の通り。
・ブレーキの状態
・ホイール系の状態
・変速ギアの状態
・その他
で、その他の内容は以下の通り。
増し締め関係に、注油に、装備品...ふむふむ。
装備品は「ライト」「尾灯orリフレクター」「ベル」。
ベル???
今までイベントに参加した中でこの項目は初めて見ました。
というか2016年のAACRにはなかったですね。
いつからベル装着が義務化されたのだろうか。
で、私も恥ずかしながら知らなかったのですが...
道路交通法に下記の様な記載があります。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
要約すると、自転車を含む車両は警音器を必要な場面で鳴らさなければ罰則となる。
ということは、警音器がないと鳴らすことができない。
即ち、「自転車には警音器(ベル)を取り付ける義務」があるようです。
AACRはこの法律に則り、自転車検査規定に盛り込んだのでしょうか。
レースではなく、公道を走るサイクリングなので、自転車のマナー向上を目的として一役買った、というところでしょうか。
そんな訳で、点検と共にベルも購入し、自転車の検査完了!
最後に書類下部に運転者のサインと印鑑を忘れずに!
これで自転車検査証は完成です。
ちなみに、購入したのはCATEYEのベル。
ベルがお馴染みのバンドと共に入っています。
説明書を軽く読むと...
「当社フレックスタイトブラケットバンドに取り付け可能。
ライトやサイクルコンピュータと一緒に取り付けることで省スペースを実現」
これはイイネ!
既に付いているバンドに追加で差し込むことができれば幅取らないし。
ハンドル周りを確認してみると...
CATEYE製品はサイコンしかない!
しかもサイコンの下側に付けたらベルの使い勝手悪すぎる!!
ということで、私の場合は新規で取り付けます。
どこにしようか悩んだ結果、こんな感じになりました。
ハンドル部分に物が付きすぎていて、ステム部分へ。
これでAACRへ参加できる準備は整ったぞ!
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